感染症にかかったら
学校保健安全法に定められている感染症にかかった場合、他の人に感染させるおそれのある期間は、出席停止となり登校できません。
医師の診断や治療を受け適切な措置を取られますようお願いします。
療養後登校するに当たっては、診断時に医師から再受診の指示があった場合は、それに従ってください。
なお、受診の際に医療機関に記入してもらう登校許可証明等は不要です。
以下の「感染症にかかった場合の手順」をご覧いただき、学校に連絡してください。
学校保健安全法に定められた感染症(下記掲載)にかかった場合、他の生徒にうつるおそれのある期間は登校できないことになっています。
感染症にかかった場合の手順
- 医療機関を受診し、医師から診断してもらう。
- 学校へ必ず連絡する。
連絡方法:
「BLEND欠席連絡のコメント欄」に記載し履歴を残してください。
BLENDを登録していない場合は電話でも構いません。
連絡内容:
① 診断名 ②発症日(発熱等症状の出た日) ③受診医療機関名
④診断日
例)インフルエンザ 〇/〇 発症 〇〇〇クリニック 〇/〇診断
- 自宅にて療養に努める。
この期間は欠席扱いにはなりません。出席停止期間は、各々の感染症に応じて異なります。
別紙「学校感染症と出席停止期間」でご確認ください。
学校保健安全法に定められた感染症と、出席停止期間
病 名 | 期 間 | |
---|---|---|
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マ-ルブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
第2種 | 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過するまで |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで | |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消えるまで | |
水痘(水疱瘡) | すべての発疹がかさぶたになるまで | |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主な症状がなくなって2日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎(プール病)、急性出血性結膜炎(アポロ病)、腸管出血性大腸菌感染症(O-157) その他の感染症 (溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症など ) |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
注)
・新型コロナウイルス感染症の無症状の感染者については、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とします。
・「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることです。
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